料金

介護付有料老人ホーム
浮間舟渡ロマンヒルズ東

入居料金

お部屋の広さ(18.43㎡~18.98㎡)月額支払型プラン1名様ご利用の場合

入居金 不要
入居補償料 510,000円〜552,000円 (未払金・原状回復費用を差し引き返還)控除実績として1万円程度(クリーニング代)
契約形態 期間入居方式1~3年契約(更新可)、利用料の支払い方式
月額利用料 232,593円〜239,593円 +介護保険自己負担分

[内訳]

家賃相当分 85,000円〜92,000円
管理費 44,000円〜44,000円
食費 48,600円〜48,600円
衣類リース 23,580円〜23,580円
タオルリース 10,980円〜10,980円
家具リース 15,720円〜15,720円
水道光熱基本料 4,713円〜4,713円
初年度年間費用概算 3,301,116円〜3,427,116円 +介護保険自己負担分
*介護保険自己負担分

*介護保険自己負担分

  要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割負担 7,036円 11,650円 20,093円 22,454円 24,923円 27,212円 29,681円
2割負担 1,4072円 23,300円 40,186円 44,908円 49,846円 54,424円 59,362円
3割負担 21,108円 34,950円 60,279円 67,362円 74,769円 81,636円 89,043円

夜間看護体制加算(要介護1~5)・医療機関連携加算・介護職員処遇改善加算(要支援1~2・要介護1~5)が適用された場合の1割負担額です(30日分)。一定以上の所得がある場合は負担割合が異なります。詳細は「介護保険負担割合証」をご確認ください。看取り介護を行った場合、看取り介護加算(要介護1~5)が追加となります。法令で定められた要件を満たした場合は、別途加算が追加となる場合があります。

ショートステイ料金

1日あたりの料金

ご利用料金合計 8,549円〜10,762円 (1)介護保険自己負担分+(2)保険外費用

ご利用料金合計

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 8,549円 9,201円 9,853円
要介護2 8,627円 9,357円 10,087円
要介護3 8,709円 9,521円 10,333円
要介護4 8,786円 9,675円 10,564円
要介護5 8,852円 9,807円 10,762円
(1)介護保険自己負担分 652円〜2,865円

介護保険自己負担分

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 652円 1,304円 1,956円
要介護2 730円 1,460円 2,190円
要介護3 812円 1,624円 2,436円
要介護4 889円 1,778円 2,667円
要介護5 955円 1,910円 2,865円
(2)保険外費用 7,897円+医療費

保険外費用

家賃相当分 2,950円
維持管理費 1,466円
食費 1,620円
家具リース 524円
生活タオルリース 366円
生活衣類レンタル 786円
水道光熱費 185円
医療費 実費
おむつ代 実費
合計 7,897円+医療費

ご利用いただける方は、要介護1以上の方に限られます。

  • 家賃・管理費・食費・介護費が含まれます。
  • 介護保険の給付対象サービスとなります。
  • ご利用者個人のおむつ代、医療費、嗜好品購入費などは含まれておりません。

体験入居について

1泊2日14,300円(税込円)で最大10泊まで体験入居を承っております。

  • 家賃・管理費・食費・介護費が含まれます。
  • 介護保険の給付対象外サービスのため全額自己負担によるご利用となります。
  • ご利用者個人のおむつ代、医療費、嗜好品購入費などは含まれておりません。

その他

居室変更

ご入居の状況によって同施設内で住み替える場合、利用権を消滅させ、新たに別の介護居室の利用権を設定します。(費用調整あり)

入居条件

ご入居者の条件
  • 介護保険制度における要支援・要介護認定を受けられた、伝染性疾患のない方。
  • 入居保証金や月々の生活費を支弁できる方。
  • 当ホームの運営・管理規程をご承諾いただける方。
身元引受人の条件
  • 原則として身元引受人1名を定める。
  • 身元引受人はご入居者と連帯して利用料金の支払いについて責任を負う。
  • 身元引受人は契約解除の際にご入居者様の身柄を引き取る。
ホームによる契約解除
  • 事業者はご入居者が次の 1 〜 4 のいずれかに該当し、かつ本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
    • 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段によって入居したとき
    • 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なくしばしば遅滞するとき
    • ご入居者の行動が他のご入居者の生命や生活に危害や支障を及ぼす恐れがあり、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができないとき
    • その他施設の運営存否に重大なおそれありと考えられる場合
  • 契約の解除の場合は、事業者は次の 1 〜 3 の手続きによって行います。
    • 契約解除について最長90日の予告期間をおく。但し、緊急を要する場合は、別途協議の上、この限りではありません
    • ご入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける
    • 解除通告に伴う予告期間中に、ご入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合にはご入居者や身元引受人等その他関係者、関係機関と協議し、移転先の確保について協力する。
ご入居(契約)者による契約解除
  • ご入居者は事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。
  • ご入居者が解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者がご入居者の退去事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって本契約は解約されたものと推定します。

お気軽にお問い合わせください

  • お問合せ:TEL
  • お問合せフォーム
  • 資料請求フォーム
  • 見学予約フォーム