介護の基礎知識

介護の
基礎知識

介護保険とは

高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みで、平成12年にスタートしました。40歳以上の人は介護保険に加入し保険料を支払います。
その保険料や税金を税源とし、介護が必要な人は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。

運営主体は?

制度の運営主体は各市町村・特別区です。

第1号被保険者・第2号被保険者って?

  65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
対象者 65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者。
(45歳になれば自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
受給要件 要介護状態/要支援状態 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定。
保険料の徴収 市町村と特別区が徴収

(原則年金から天引き)
65歳になった月から徴収開始

医療保険料と一体的に徴収。
40歳になった月から徴収開始

特定疾病とは

1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期に置ける認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 他系統萎縮症
12 糖尿病性牝鶏障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護度の目安

介護度 目安
要支援1 生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。
立ち上がり時などに何らかの支えを必要とする時がある。
排泄や食事は、ほとんど自分でできる、など。
要支援2 要支援1の状態から能力が低下し、日常生活で何らかの支援または部分駅な介護が必要となる状態、など。
介護度 目安
要介護1 身だしなみや掃除などの身の回りの世話に、手助けが必要。
立ち上がり、歩行、移動の動作に支えを必要とする時がある。
排泄や食事はほとんど自分でできる。
混乱や理解の低下がみられることがある、など。
日常生活は、ほぼひとりでできる。
要介護2 身だしなみや掃除などの身の回りの世話の全般に手助けが必要。
立ち上がりや歩行、移動に何らかの支えが必要。
排泄や食事に見守りや手助けが必要な時がある。
混乱や理解の低下がみられることがある、など。
日常生活の中の動作に、部分的に介護が必要。
要介護3 身だしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりの動作がひとりでできない。
歩行や移動など、ひとりでできないことがある。
排泄が自分でできない。
いくつかの不安行動や理解の低下がみられることがある、など。
日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
要介護4 身だしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
排泄がほとんどできない。
多くの不安行動や、全般的な理解の低下がみられることがある、など。
介護なしでは日常生活が困難。
要介護5 身だしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排泄、食事がほとんどできない。
多くの不安行動や、全般的な理解の低下がみられることがある。
ほぼ寝たきりの状態に近い、など。
介護なしでは日常生活を送ることができない。

利用料の自己負担は?

利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定の所得以上の方は2割もしくは3割)を負担します。
施設に入所した場合、ショートステイを利用した場合は、1割(一定の所得以上の方は2割もしくは3割)負担以外に、食費、居住費(滞在費)、日常生活費も利用者負担になります。
通所介護サービスを利用した場合は、食費、日常生活費が利用者負担になります。

自己負担(1割・2割または3割)が高額になった時

1ヶ月の自己負担の合計額が高額になり、上限を超えた場合は、申請により超えた分が後から「高額介護サービス費」として支給されます。

※注意点
高額介護サービス費の対象とならないもの
福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分
施設サービスなどの居住費(滞在費)、食事代、日常生活費など、介護保険給付対象外の利用者負担
支給限度額を超える利用者負担

*市町村で「高額介護サービス費等支給申請書」をもらい、必要事項を記入して提出してください。